A. ひとことで言うと、障がい児の学童保育です。
障がいのある子どもたちに対しは、放課後や長期休暇中においての療育の場(日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等)であるとともに、放課後等の居場所となる場所です。
また、レスパイトケア(ご家族に代わり一時的にケアを代替することで、日々の疲れ等をリフレッシュしてもらう家族支援サービス)としての役割を担っています。
原則として、6才から18才までの就学児童が対象となっていますが、引き続きサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認められる場合は、満20才に達するまで利用可能な施設です。
学校になじめなくて居場所がない
将来自立できるように生活の訓練をしてほしいなないろではそんなお子様をお預かりし、「音楽」と「運動」・「学習」・「生活」を組み合わせたプログラムで、お子様の個性を尊重した療育を行います。
なお、ご利用にあたっては市区町村で発行される通所受給者証が必要となります。
詳しくは「初めてご利用の方へ」をご覧ください。